- 感染症の予防に関して、出席停止の措置を講じることができるのは校長である(学校保健安全法第19条)。学校の設置者については「感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」(同第20条)とされており、臨時休…
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