健康の保持増進
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感染症の予防に関して、出席停止の措置を講じることができるのは校長である(学校保健安全法第19条)。学校の設置者については「感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる」(同第20条)とされており、臨時休業のの措置が可能である。
児童・生徒および職員の健康の保持増進のためには、学校の環境衛生管理もまた重要である。学校保健安全法第6条第1項では、換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、その全国的な基準(=学校環境衛生基準)を文部科学大臣が定めることとしている。その基準に照らし、学校の設置者は「学校の適切な環境の維持」に努めること(同条第2項)、校長は「適正を欠く事項がある場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出る」こと(同条第3項)とされている。また、学校は、この基準に基づいて、環境衛生検査を毎学年定期(必要がある場合は臨時)に行うとともに(学校保健安全法施行規則第1条)、日常的な点検によって環境衛生の維持改善を図らなければならない(同規則第2項)。
(「教職・一般教養Build up実践演習ノート」12頁、『教員養成セミナー 2012年2月号』、時事通信社)
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わが県は、全国で2番目にインフルエンザが流行っているそうで・・・。
学童に行っている小学校でも、学級閉鎖のクラスもちらほらと。
指導員一人もインフルエンザにかかってしまったそうで。
少ない人数の指導員なので、十分気をつけたいと思います。
手洗い・うがいの励行。
子ども達の健康を守るには、まず指導者が“健康”でなければいけない。
皆さんも気をつけてください。
ps,
教育法規では、色んな法律や施行令、施行規則など出題範囲が広いです;
復習、復習・・・。
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